離婚事件
着手金
離婚のみを目的とする場合
調停
300,000円(税別)
訴訟
500,000円(税別)
(追加事項)
養育料、財産分与、慰謝料、親権が争いになる場合は、各項目につき100,000円(税別)ずつ、又は争いになっている財産の金額を基準にして、以下の表に基づく金額(いずれか多い額)が加算されます。 調停から訴訟に移行する場合には、訴訟の料金から既受領分の料金を差引いた金額をいただきます。
報酬金
(調停又は訴訟の結果、離婚が成立した場合に発生する報酬です)
離婚のみを目的とする場合
調停
300,000円(税別)
訴訟
500,000円(税別)
(追加事項)
基本報酬に加えて、財産分与・慰謝料については得られた財産の金額を基準にして、以下の表に基づきお支払いいただきます。養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。 親権についての争いがあった場合には、親権を得た子供の数に500,000円(税別)を乗じた金額になります。
離婚事件の着手金、報酬金
経済的利益の額
着手金(税別)
報酬金(税別)
300万円以下
8%(ただし最低額10万円)
16%
300万円を超え3,000万円
5%+9万円
10%+18万円
3,000万円を超え3億円
3%+69万円
6%+138万円
3億円を超える
2%+369万円
4%+738万円
諸費用
(実費)
裁判所予納金、郵券、通信費、その他事件処理に必要な経費を別途負担して頂きます。
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