堀西経営法律事務所
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離婚事件

着手金

離婚のみを目的とする場合

調停

300,000円(税別) 訴訟 500,000円(税別) (追加事項) 養育料、財産分与、慰謝料、親権が争いになる場合は、各項目につき100,000円(税別)ずつ、又は争いになっている財産の金額を基準にして、以下の表に基づく金額(いずれか多い額)が加算されます。 調停から訴訟に移行する場合には、訴訟の料金から既受領分の料金を差引いた金額をいただきます。 報酬金 (調停又は訴訟の結果、離婚が成立した場合に発生する報酬です) 離婚のみを目的とする場合 調停 300,000円(税別) 訴訟 500,000円(税別) (追加事項) 基本報酬に加えて、財産分与・慰謝料については得られた財産の金額を基準にして、以下の表に基づきお支払いいただきます。養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。 親権についての争いがあった場合には、親権を得た子供の数に500,000円(税別)を乗じた金額になります。 離婚事件の着手金、報酬金 経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別) 300万円以下 8%(ただし最低額10万円) 16% 300万円を超え3,000万円 5%+9万円 10%+18万円 3,000万円を超え3億円 3%+69万円 6%+138万円 3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円 諸費用 (実費) 裁判所予納金、郵券、通信費、その他事件処理に必要な経費を別途負担して頂きます。